米国所得税申告の概要(ホスト向け)
本記事の記載情報は、ホストの受取金を対象としています。補助ホストの受取金や税の仕組みに関する記事もご確認ください。
米国内国歳入庁(IRS)はAirbnbに対し、ホスティング収入が米国税務申告の対象となるかどうかを判断するために、納税者情報を収集することを義務付けています。
申告の対象となる場合は、Airbnbにご提出いただく納税者情報をもとに、IRSや該当の州に提出するための年次の米国税務申告書(フォーム1099/フォーム1042-S)を作成いたします。
納税者情報に関してAirbnbから問い合わせがありましたら、適切な納税者情報をご提出ください。米国または州の税務申告対象ではないと判断された場合、当該情報が税務当局に提出されることはありません。
税と受取金に関する記事もご参照ください。
米国納税者情報の提出が必要なホスト
以下に該当するホストの方は、Airbnbに納税者情報をご提出いただく必要があります。
1. 米国内外の宿泊施設または体験のリスティングを掲載している米国国民または米国居住者
例:
- マサチューセッツ州ボストンにあるリスティングを掲載している米国国民または税法上の米国居住者
- フランスのパリにあるリスティングを掲載している米国国民または税法上の米国居住者
2. 米国内の宿泊施設もしくは体験のリスティングを掲載している、またはご利用アカウントに米国内の支払い受取方法を登録しているホスト
例:
- カリフォルニア州サンフランシスコにあるリスティングを掲載している税法上の非米国居住者
- フランスのパリにあるリスティングを掲載していて、米国内の支払い受取方法を登録している税法上の非米国居住者
- フランスのパリにあるリスティングを掲載していて、米国政府発行の身分証明書または米国の電話番号を提示している税法上の非米国居住者
3. 米国内の宿泊施設または体験のリスティングを掲載していないものの、米国とのつながりを示唆する情報を登録/提出しているホスト
例:
- 米国の電話番号
- 米国政府発行の身分証明書
- 米ドル建ての支払い受取方法
上記のいずれかの基準に該当する場合は、米国納税者情報の提出をお願いするメールと通知が継続的に送付されます。
納税者情報の提出方法
- 「アカウントの設定」ページで「税金」を選択
- 「納税者」セクションで「納税者情報を追加」を選択
- 国・地域および該当する申告フォームを選択
保存した納税者情報は、ご利用アカウントの「納税者」セクションに表示されます。
注:Airbnbプラットフォームで納税申告フォームの処理が完了するまでには、最長で48時間かかる場合があります。その間、納税者情報の追加リクエストが引き続き届くことがありますのでご了承ください。
所定の申告フォーム
- すべての米国国民、税法上の米国居住者、米国で設立/登録された事業体は、フォームW-9をご使用ください(フォームW-9の記入方法)
- 税法上の米国居住者とは、グリーンカード保有者または米国に一定期間滞在する個人を指します(IRSの実質滞在テストを参照)
- 米国内のAirbnbリスティングから受取金を得ている非米国居住者が、米国で確定申告を行う場合は、フォームW-8ECIをご使用ください。こちらのフォームにご記入いただくには、米国納税者番号が必要です(フォームW-8ECIの記入方法)
- 米国内のAirbnbリスティングから受取金を得ている非米国居住者が、米国で確定申告を行わない場合は、フォームW-8BEN/-Eにご記入ください。これにより、米国内のリスティングから得る受取金に対して30%の米国源泉徴収が適用されます(フォームW-8BENの記入方法)
- 米国内のAirbnbリスティングから受取金を得ていない非米国居住者は、フォームW-8BEN/-Eにご記入ください(フォームW-8BENの記入方法)
注:米国内にリスティングがなく、プエルトリコ、グアム、北マリアナ諸島連邦、米領ヴァージン諸島、または米領サモアに実際に居住している方は、一般的にIRSによって非居住外国人とみなされます。そのため、米国外の宿泊施設や体験のみを掲載している場合、かかるホストには通常、フォームW-8BENの提出が求められます。
どの納税申告フォームを使用すべきかわからない場合は、税務の専門家にご相談いただくことをおすすめします。Airbnbから税務上のアドバイスを提供することはできません。
提出した情報の反映先
税務申告の対象となる場合、ご提出いただいた情報は、当該年度の翌年1月に発行されるフォーム1099-K(フォームW-9を提出した場合)またはフォーム1042-S(フォームW-8ECIまたはW-8BEN/-Eを提出した場合)に反映されます。詳しくは、フォーム1099-Kに関する説明をご確認ください。
申告額
リスティング所有者には、予約全体の総ホスティング収入額(Airbnb手数料、および該当する場合は税金と補助ホストの受取金を差し引く前の金額)を記載した税務申告書が届きます。
リスティング所有者の申告例(補助ホスト受取金の割合が20%に設定されている場合) | |
| 500ドル |
| 90ドル |
| 10ドル |
= 1099-Kに記載されるリスティング所有者の合計申告額 | 600ドル |
| -18ドル |
| -114.40ドル |
= リスティング所有者の純受取金額 | 485.60ドル |
米国納税者情報を提出しない場合の影響
納税者情報をご提出いただいていない場合、受取金の送金が保留となり、カレンダーがブロックされる可能性があります。そうなると、新規予約の受付はできなくなります。
納税者情報が登録されていない状態で受取金が支払われる場合は、源泉徴収税が差し引かれ、IRSに納付されます。既に納付された税金については、Airbnbで返金に応じられない可能性があります。また、納税者番号がなければ、源泉徴収された税金の還付をIRSに請求することが非常に困難になる可能性もありますのでご留意ください。
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